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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題14


みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるカードを交付した後、当該顧客の要請を受けて、当該カードを再発行し、再発行に係る手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000円の弁済を受領する際に220円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題14 解答・解説

「みなし利息」に関する問題です。
(第8版合格教本のP133参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P133参照)


a:×(適切でない)
 営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。
 ただし、金銭の貸付け及び弁済に用いるため
債務者に交付されたカードを、債務者の要請により再発行した場合、その再発行の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。

※ 第8版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の①に該当。

b:×(適切でない)
 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に債務者の要請により行う「再度」の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれるとされています。

※ 第8版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の③に該当。

c:○(適切である)
 債務者が金銭の受領または弁済のために利用する
現金自動支払機等の利用料1万円以下の入出金額の場合には110円が上限、1万円を超える入出金額の場合には220円が上限)は、みなし利息から除かれるとされています。

※ 第8版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の③に該当。

d:○(適切である)
 
債務者の要請により行う、貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の「再発行」に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。

※ 第8版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の②に該当。



正解:④



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